相続税を免除できる人、損する人のパターンとは?の画像
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前章を読んでいただいた方は、「うちの場合はどうなのだろう」と不安に思ったはず。ここでは、先に挙げた「特に対策が必要なケース」について、それぞれ研究していこう。

亡くなっている場合」とは、「2次相続」といわれるケースになる。一方が亡くなった場合は「1次相続」で、さらに残された親も死亡した場合が2次相続。1次相続では残された親への配偶者控除(配偶者の税額軽減として法定相続分・最大1億6000万円を控除)があり、課税される相続財産が少なくなるのだが、2次相続では配偶者控除がなくなるうえに、法定相続人も1人減ることから、もろに課税されるのだ。

(2)「(法定相続人となる)兄弟が少ない場合」とは、単純に法定相続人が少ないと、基礎控除の額が減ってしまうことに。

さらに、(3)「親とは別居していて自己所有物件に住んでいる場合」とは、たとえば、実家の他に子供(相続人)がマンションや戸建住宅を購入して、親とは別に生活している場合だが、この場合、相続の際、「小規模宅地の特例」を受けられなくなる恐れがある。
この特例では、2次相続でも納税額がゼロになる場合も少なくないのだ。
また、適用を受けられる相続人は「配偶者」「親と同居している子」「親と別居しているが、借家住まいの子」等に限定されている。

つまり、親が1人亡くなっており(次は2次相続)、自分は一人っ子で、実家とは別に持ち家に住んでいる場合が一番危ないのだ。

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