許可された食肉処理場以外の場所で牛を殺処分したとして、大阪府警と沖縄県警は1月16日、と畜場法違反容疑で、経営コンサルタントの男性(45)と、飲食店経営の女性(43)ら男女4人を逮捕した。13日にも同容疑で男性(37)を逮捕している。
5人の逮捕容疑は昨年8月、石垣市の畜産会社で牛一頭を食べるためにハンマーで殴るなどして殺し、解体したというもの。5人のうち1人が現場の畜産会社を経営しており、牛を調達。解体後、容疑者が経営する石垣市のホルモン焼肉店に内臓の一部を持参していた。

食用にするため飼育牛一頭を解体したようだが、それのなにがいけなかったのか? 実は牛を無許可で「解体」してはいけないという法律があるのだ。牛のほか、馬、豚、めん羊、山羊がその対象で、イノシシや鹿、にわとりは問題ない。例外として、自家用に殺処分することは認められている。つまり、殺しただけで食べてはいない空手家・大山倍達はセーフだということ。
解体するのがダメなら、そのまま丸焼きにして食べるのはOK? ……とも思うが、内臓や血液など廃棄物の処理にも規定があり、やはり素人には難しそうだ。
つぶしたての肉を味わうならば、やはりちゃんとしたお店に行くべきなのだろう。

本日の新着記事を読む