前章で挙げた条件に該当する読者の方も、きっと「どうしたらいいんだ」と頭を抱えているはず。だが、それでも節税できるマル秘の方法がある。本章では、それをご紹介しよう。

節税対策としては、法定相続人を増やす方法と相続財産を減らす方法があるという。
「まず法定相続人を増やす方法は、親(被相続人)が養子縁組をするのです。養子も実子のほかに1人までは法定相続人として認められますから。このため、一人っ子であれば、通常、その配偶者を養子にすることで、子どもの法定相続人を2人にすることができるというわけです」(前出・税理士)

かつて、この節税対策のために、多くの養子を抱える富裕層が続出したことから、現在では、法定相続人にプラスできるのは1人までと制限されているのだが、一人っ子であれば、効果が絶大な対策になると言えよう。

ただし、2人以上の子どもがいる場合には、少々厄介だ。この養子も実子と同じ扱いを受けるため、遺留分など相続上の権利が発生する。
つまり、誰の配偶者を養子にするかで、のちのち問題になりかねないというわけだ。
「また、孫を養子縁組することで、息子への相続を一世代スキップする方法もありますが、もし、実際に孫が相続した際に、相続税を納税せざるをえなくなった場合には、その相続税は2割加算された額になり(相続税の2割加算)、負担が大きくなります。その孫が家を継ぐことがハッキリしている場合には一つの手法となりますが、孫一人だけを特別扱いすることになるので、家族間がギクシャクしかねません」(前同)

法定相続人を増やしておくことのメリットは、もう一つある。
相続の際の生命保険の非課税枠も増えるのだ。生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人」。法定相続人が1人増えれば、生命保険金の非課税枠が500万円増えることになる。

「相続財産が実家だけといったケースでは、法定相続人が複数いればいるほど、相続でモメかねません。そうしたトラブルを避けるために、生命保険を掛けておいて、ある程度の現金を用意することが有効なのです。多くの場合は『被保険者は親、受取人は実家を相続する法定相続人』という形にしておいて、被保険者の親の死亡時に、生命保険金を受け取った法定相続人が他の法定相続人に相続財産を分配した形にするわけです」(ファイナンシャルプランナー)

生命保険に入っておけば、「数百万円の納税」という、まさかの2次相続にも安心というわけだ。

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