そして、前述の定義に従うと、ハガキや手紙はすべて「信書」となってしまう。ここまでは、我々としては納得することができるが、例えば、次のケースはどうだろうか。果たして「信書」と呼べるだろうか。

例えば、プレゼント、贈り物に添えられた、ちょっとしたメモ書き、あるいは花束と一緒に届けられる「お誕生日おめでとうございます」と書かれたカードなどなど。

こういったものは「信書」のようにも見えるし、必ずしも「信書」とは言えないような気もする、というのが普通の感覚だろう。

「郵便法」では、ユーザーが罪になる可能性も…

しかし、そうしたものもすべて「信書」であると主張し、「メール便」に圧力をかけてきたわけだ。

しかもこの「郵便法」に違反した場合には、重いペナルティーが課せられることになるのだ。

具体的には、「最大で3年の懲役または300万円の罰金」が課せられることになるのだが、注意しなくてはならないのは、そうしたペナルティーを課せられるのが、「信書」を取り扱った業者だけでなく、「信書」の送り主にも及ぶという点だ。

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