「枕営業」を司法が公認!? 不倫と枕営業と売春のおかしな三角関係の画像
「枕営業」を司法が公認!? 不倫と枕営業と売春のおかしな三角関係の画像

銀座のクラブママによる「枕営業」のセックスは、不倫にあたらない――。

東京地方裁判所によって下されたそんな判決が、最近話題になっている。

そもそもその裁判は、会社社長の妻が起こしたもの。彼女の夫と約7年間にわたって繰り返し性交渉をもった東京・銀座のクラブのママに対し「精神的苦痛を受けた」と、400万円の慰謝料を求めた。

なんでも男性とクラブママは2005年から2012年にかけて、月に1~2回のペースで身体の関係を持っていたんだとか。しかし判決では、その間に男性が同じ頻度で店に通っていたことを重視し、「典型的な枕営業」と認定。「枕営業は優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実」であり、「客が店で代金を払うなかから間接的に枕営業の対価が支払われている」とし、妻の請求を退けた。

「対価の支払いが直接か間接か」が違うだけで、枕営業と売春は同じもの。
つまり、クラブのママは客の求めに応じ、商売としてセックスしただけで、結婚生活の平和を害する行為にはあたらない、というわけである。

もっとも、この判決には批判が殺到している模様。「既婚者と知っていながらセックスしていたんだから枕営業だろうが売春だろうが、不倫に変わりない」「そもそも売春がダメだろう」なんて声のほかに、「ホステスと売春婦を一緒にしないでほしい」なんて意見も……。

通常の不倫訴訟では、不倫をした配偶者と既婚者と知りながら関係を持った不倫相手は、原告となる妻や夫に対して共同で賠償責任を負うのが一般的とされる。しかしこの判決は「金銭の授受が絡んでいるなら不倫ではない。風俗と同じだ」と、枕営業にお墨付きを与えた形だ。

各所で議論のタネとなったこの判決。今後もまだまだ波紋は広がりそうだ。

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