ご相談の回答者

○弁護士・古川穣史 男女の問題から刑事事件まで、なんでもござれ。「一期一会」の精神で皆さんのお気持ちに向き合いたいと思います。一緒に最善の解決へと向かっていきましょう!

○ライター・もしだ 主婦でライター。宮沢りえ、ゴクミと同じ年齢(むろん面識はない)。法律のことはてんでわかりません!

○編集部・ブリ子 アラフォー独女。最近老後のために、高い保険に入りました。

もしだ:図々しいママ友だね~。

古川:自分が手作りしたように装うのは悪質ですよね。

ブリ子:これは著作権のようなものは主張できるんでしょうか?

古川:相手が自分で作ったといっているのでなければ、単純に購入したものを再度売っているだけですら、法的に問題になる可能性は低そうです。

もしだ:著作権侵害にはあたらないというわけですか?

古川:美術工芸品も著作権の対象になるので、デザインなどによっては著作権の対象にはなり得ますね。アクセサリーや小物を一点物として作成していれば、アーティストの方が作品を作っているのと一緒ですから。ただ、意匠権との棲み分けが難しいところです。

もしだ:意匠権と著作権の違いってなんですか?

古川:誤解を恐れずに言えば、意匠権は工業的なデザイン、著作権は芸術的な表現という感じでしょうか。

ブリ子:著作権や意匠権を訴える場合は、それ以前に著作権登録や意匠登録が必要になってくるんでしょうか?

古川:意匠権については登録が必要ですが、著作権は審査などなくても発生します。

ブリ子:なるほど。

古川:著作権の登録自体は、ほかの第三者に対抗するためには必要なだけで、著作権が発生するものであれば、それは作成した段階で著作権を取得しています。したがって、登録自体は不要ですが、今回は著作権の侵害といえるか微妙なところかと思います。仮に侵害しているとすれば、自分の名前を著作物に表示する権利を侵害しているといえそうです。

ブリ子:今回の件はお金の請求は難しそうですが、気持ちが収まらないようであれば、せめてこちらが不快に思っているという旨を相手に伝えたらいいのかな。あとは、この人にはもう作品を譲らないようにするという感じですかね。

もしだ:なんか悔しいけど、こういうネガティブな出来事が創作の肥やしになったりもするから、メゲずに作品作りを続けてほしいな。

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【古川穣史(ふるかわじょうじ) プロフィール】

弁護士。一橋大学商学部、早稲田大学法科大学院卒業。離婚男女問題、遺産相続、犯罪・刑事弁護など幅広い分野を得意とする。八木良和法律事務所に所属。

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■八木良和法律事務所
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