もらえる年金「本当の金額」大公開!!の画像
もらえる年金「本当の金額」大公開!!の画像

 悠々自適の生活なんて夢のまた夢と分かっちゃいるがそれでも“老後破産”は怖い。正味いくらゲットできる!?

 世間が驚く大ニュース! 「7月11日の記者会見で、安倍晋三首相は“内需を下支えできる大胆な経済政策を実施したい”と表明しました。具体策として、年金の受給資格を得るのに必要な保険料の納付期間を、現在の25年から10年に短縮。来年度から実施したいとの意向を示したのです」(全国紙厚労省担当記者)

 ただ、これは民主党政権時代に決められたもの。しかし、消費税率10%への引き上げを見送ったことで財源がないとして、“なかったこと”にされていた。「“自分は年金をもらえないから”と掛け金の支払いを止めていた人の多くも納付しだすでしょう。加えて、年金をもらえるとなれば、個人消費が伸び、経済の活性化にもつながるとの判断から、制度の改善に至ったと考えられます」(前同)

 払った分が支給されるのは当然だが、もらえるとなれば、正直、少しでも多くの年金を手にしたいもの。我々は、どれくらいの額の年金をもらえるのか? もらえる年金の「本当の金額」を年代別に見ていく前に、年金制度の基本を少し解説しよう。「年金制度を家にたとえると、基礎部分にあたる“国民年金”は1階です。この1階部分は、学生も、無職の人も、さらには日本に住む外国人も、“20歳以上の全員”に加入が義務づけられており、60歳になるまで毎月1万6260円(2016年4月時点)の掛け金を支払うのです」(資産運用アドバイザー)

 この“1階”の国民年金への加入だけが義務づけられている者は「第1号被保険者」という。農業、漁業、商店主の自営業者などが該当するものだ。加えて、民間のサラリーマン、派遣社員などは、2階部分の「厚生年金」、公務員や教職員は「共済年金」への加入が必須。国民年金と合わせた掛け金が毎月の給与から天引きされている。こうした人を「第2号被保険者」という。アルバイト、パートなどでも、収入額の多さや会社の制度によってはここに該当するが、彼らの多くは2階部分のない「第1号」だ。また、この第2号被保険者の配偶者(妻)を「第3号被保険者」といい、自ら保険料を納める必要はないとされている。

 では、もらえる年金の「本当の金額」を見ていこう。さて、都内で銭湯を経営するAさんは、現在50歳。自営業で、国民年金のみ加入の「第1号」だ。したがって、Aさんが15年後、65歳からもらえる年金額は月あたり5万8000円。現在60歳なら65歳時に6万2000円と、Aさんの受給額より4000円も多い。また、Aさんが70歳、75歳と年を取るほど年金額は減り、90歳では4万7000円まで低下。なぜか?

「かつての年金は“物価スライド制”を採っていました。物価が3%上がれば、年金受給額も3%上げていたので、年金は目減りしなかったのです。ところが、04年の小泉純一郎政権時代に、年金加入者の減少や平均寿命の延び、社会の経済状況を考慮して給付額を変動させる“マクロ経済スライド制”が導入され、昨年、初めて実施されました。そのマクロ経済スライド制により、毎年、受給額が0.9%減っていくと仮定してるからです」

 こう解説するのは、スキラージャパン取締役で、ファイナンシャルプランナーの伊藤亮太氏。それにしても、月5万8000円では、持ち家暮らしでも厳しい金額だ……。どうすれば?「第1号被保険者の場合、奥さんも同じくきちんと年金に加入し、掛け金を支払っていれば、倍になる。仮に夫婦ともに現在60歳なら、65歳になれば計12万4000円もらえるのです」とは、経済誌デスク。なるほど、これならなんとか暮らせる。この際、妻も支払っているか要チェックだ。

「自営業者の場合、自己申告でかなりの部分を経費で計上できるなど、サラリーマンに比べ税制上、優遇されている面もあります。ですから、若いうちから貯蓄に励むのも一つの手です」 こう助言するのは、光嶋法務・経営コンサルティング事務所代表で、特定社会保険労務士の光嶋卓也氏。では、「第1号被保険者」がより多くの年金をもらうには? 光嶋氏が続ける。

  1. 1
  2. 2