お金がもらえる! 知って得する「控除&助成金」ガイドの画像
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 制度はややこしいし、手続きは面倒、なんて敬遠していてはもったいない。数十万の差がつく裏技を一挙公開!

 税金をゴッソリ引かれた給与明細を見て思わずタメ息。こんな方も多いだろう。「生涯賃金の約4割が税金などで取られています」と語るのは『税金を減らしてお金持ちになるすごい!方法』などの著書がある、マネーコンサルタントの(株)Money&You代表取締役社長の頼藤太希氏だ。

「会社員でも、各種控除を活用すれば10~20万円ぐらいは簡単に取り戻せます。また、国や地方自治体からの助成金をうまく利用すれば、費用負担が半額以下で済むケースもあります」

 だが、こうした控除や助成金は自分で申告しないともらえない。ゆえに知っている人だけが得をするのだ。まず、普通の会社員が一工夫したいのは年末調整。『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に妻子の名前しか記入しなかった人は、損している可能性大! 「親が70歳以上の場合、『老人扶養控除』を申請すれば、税金がかなり戻ってきます。親と別居していても適用されます」(前同)

 たとえば、田舎で暮らす80歳の親に、金品の仕送りをしている人は、48万円の控除が認められる。年収700万円の人の場合、これを申請すれば約14万円(48万円の30%[所得税20%+住民税10%=一律])分、税金の負担が減るのだ。ちなみに、仕送り額に金額の定めはないため、毎月1000円でも、10万円でも控除額は変わらない。

「さらに、社会人として働いていた子どもが会社をリストラされた場合も、扶養親族として控除の対象になります。別居していてもOKです。申告書をすでに提出してしまった人でも、年明けから還付申告が可能です」(同) 控除の適用漏れは、5年前まで遡って申告できる。

 また定年後、継続雇用制度で会社に残った人、別の企業に再就職した人も、お金がもらえる可能性が。「給料が下がった方も多いでしょうが、現役時の75%未満になった場合、給付金がもらえます。継続雇用の場合は『高年齢雇用継続基本給付金』、退職後に再就職した場合は『高年齢再就職給付金』があり、勤務先の会社で申請できます」(同)

 条件は、雇用保険の加入期間が5年以上で、定年後の給料が34万1015円以下であること。該当すれば、最大で各月の賃金の15%相当額がもらえる。たとえば、現役時の月給40万円が、定年後24万円に下がった場合、毎月3万6000円の給付が受けられる。

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