「離婚の理由ランキング」で分かる、妻と夫の違いとは!?の画像
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 2018年の後半になっても、芸能人の不倫ネタが世間を騒がせています。世の中には不倫問題で離婚する夫婦がいる一方で、結婚生活を継続させる夫婦もいます。厚生労働省が発表した平成28年(2016)人口動態統計によると、2016年の離婚件数は21万6798組だったとか。2010年代に入ってからの年間離婚件数は、22~25万件で推移しています。

 離婚の理由というと、不倫問題だけでなく、性格の不一致や価値観の違い、同居問題、金銭問題、DV(ドメスティックバイオレンス=家庭内暴力)、モラハラなどが思い浮かびますが、愛し合って結婚したはずの夫婦はなぜ離婚を選ぶのでしょうか。

■離婚の理由TOP10 どんな理由で夫婦は別れる?

「離婚に関する調査2016(リクルート ブライダル総研調べ)」によると、離婚経験者が回答した離婚の理由TOP10(男女全体)は、以下の通り。

  • 1位 価値観の違い
  • 2位 人生観の違い
  • 3位 性格の不一致
  • 4位 金銭感覚の違い
  • 5位 夫婦の会話がない
  • 6位 【相手の】浮気
  • 7位 【相手の】モラルハラスメント
  • 8位 【相手の】金銭問題
  • 9位 【相手が】家事に協力的ではない
  • 10位 子育てにおける価値観の違い

 上位項目では、「違い」「不一致」という言葉が多く見受けられます。たとえ浮気や借金などの大きなトラブルが起こっていなかったとしても、夫婦間の価値観や考え方が違うと感じるようになれば、結婚生活を続けるのが難しくなってくる、ということでしょう。また、価値観や考え方が合わない相手と話すのは億劫になりがちですから、「違い」や「不一致」があると、夫婦観での会話も少なくなっていきそうです。

■離婚の申し立ての動機別割合

 では、離婚理由を男女別に見てみるとどうなるでしょう。今度は、司法統計(最高裁判所事務総局「司法統計年報」)における、離婚の申し立ての動機別割合(平成10年)を、夫と妻別々に見てみます。

●夫の申し立て

  • 1位 性格が合わない
  • 2位 異性関係
  • 3位 家族・親族と折り合いが悪い
  • 4位 浪費
  • 5位 異常性格
  • 6位 同居に応じない
  • 7位 精神的虐待
  • 8位 性的不満
  • 9位 家庭を捨てて省みない
  • 10位 暴力をふるう

●妻の申し立て

  • 1位 性格が合わない
  • 2位 暴力をふるう
  • 3位 異性関係
  • 4位 生活費を渡さない
  • 5位 精神的虐待
  • 6位 浪費
  • 7位 家庭を捨てて省みない
  • 8位 家族・親族と折り合いが悪い
  • 9位 酒を飲みすぎる
  • 10位 異常性格

■離婚の理由から浮かび上がる、妻と夫の違い

 夫と妻、どちらも離婚の申し立ての動機の1位は「性格が合わない」で共通しています。また、夫の離婚申し立ての動機の2位、妻の離婚申し立ての動機の3位が「異性関係」となっています。

 夫と妻の離婚動機の違いとして着目していきたいのは、まず、夫の離婚申し立て動機の3位が「家族・親族と折り合いが悪い」、6位が「同居に応じない」であることです。自分の妻が、(おそらくは夫側の)家族・親族と良好な関係を築けない、築こうとしない、あるいは同居を拒否されることによって、夫は妻との結婚生活に見切りをつけたくなるようです。中には、嫁姑問題の板挟みになって夫婦仲が険悪に……という場合もあるでしょう。既婚者女性からすると「どうして妻の私より、お義母さんを取るの?」と腹立たしさを覚えるところかもしれません。

 他方、妻の離婚申し立て動機を見てみると、2位が「暴力をふるう」、4位が「生活費を渡さない」となっており、いわゆるDVによる離婚申し立てが少なくないことが分かります。

●「性格の不一致」の具体的な内容とは

 離婚申し立ての動機として夫と妻、どちらももっとも多かったのが「性格が合わない」。いわゆる「性格の不一致」。具体的には、性生活の不一致(性交渉の不在、性的異常、性的不能など)、金銭感覚の不一致、趣味の不一致、育児に対する考え方の不一致、生活や将来設計に対する考え方の不一致、配偶者のプライバシーを侵害する、などが挙げられるのですが、実は、この「性格の不一致」は法律上では離婚原因として認められておらず、「性格の不一致」を理由に離婚裁判をすることはできません。

 たとえば、夫が妻との性格の不一致を感じ離婚を申し立てても、妻は夫との性格の不一致を感じておらず、離婚に応じない、協議離婚や離婚調停は不成立、よって離婚不成立……といったことも起こり得るわけです。そういった場合、残された道は離婚裁判となりますが、「性格の不一致」だけでは離婚理由として不十分なので「婚姻関係を継続しがたい重大な理由」が必要となります。離婚裁判の場合、性格の不一致によって婚姻関係が破綻して別居状態が続いている、苦痛を受け精神病を患ってしまった、など客観的事実があれば離婚は認められやすくなります。

■離婚したい!と思ったときのために知っておくといいこと

 離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚(離婚訴訟)」の3種類があります。

●「協議離婚」と「調停離婚」

 まず、「協議離婚」は、夫婦間で協議(話し合い)をした結果、双方合意の上で離婚することをいいます。

 協議によって夫婦間の話がまとまらなかった場合は、「調停離婚」といって、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。調停離婚では、夫婦間に調停委員が介して話し合いが進められていくのですが、まず離婚に合意するか否か、合意するのであればその際の条件――財産分与、慰謝料、夫婦間に子どもがいる場合は親権や養育費をどうするのかについて、話し合うことになります。

 協議離婚は難しいと予想でき、最初から調停離婚を選ぶケースもあります。協議離婚と調停離婚に関しては離婚理由が問われませんので、いかなる理由であっても「双方が合意さえすれば」離婚が成立します。

 また、調停離婚が不成立となった場合に、家庭裁判所が認めた場合に限って「審判離婚」をすることができますが、2週間以内に異議申し立てがあれば審判は効力を失うため、あまり利用されていません。

●「裁判離婚(離婚訴訟)」とは?

 協議でも調停でも話がまとまらず離婚が成立しなかった場合、残された道は、配偶者に離婚を求めて裁判を起こす「裁判離婚(離婚訴訟)」となります。話し合いによって手続きを進める協議離婚、調停離婚とは違い、裁判離婚では、裁判官が法律に照らし合わせて夫婦の離婚が成立するかしないかを判断します。

 前項で「性格の不一致」は法律上離婚原因として認められていないことについて触れましたが、裁判離婚では「裁判上の離婚原因」が必要となります。

 裁判上の離婚原因は、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復見込みのない強度の精神病」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」と民法で定められています。ただし、たとえ裁判所でこれらの事由が認められたとしても、必ず離婚が認められるとは限らないので注意が必要です。

 そして、離婚できちんとしておくべきなのが「お金」のことです。「財産分与」「慰謝料」「年金分割」については押さえておくとよいでしょう。

「財産分与」は、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産(預貯金、車、家財道具、不動産など)を分けることです。これは基本的に半分(2分の1)ずつと定められており、どちらの名義になっていたかは問われません。

「慰謝料」は、不貞行為、DV、モラルハラスメント、悪意の遺棄、セックスレスなど、離婚原因が相手側にあった場合に限って請求することができます。精神的苦痛を受けたことに対しての損害賠償を主張しても、単なる「性格の不一致」では慰謝料の支払いは認められづらいのです。

「年金分割」は、婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金を合算し、将来分割して受給する制度です。合意分割制度と3号分割制度(婚姻中に第3号被保険者だった人が対象)とがあり、場合によっては両方の制度を同時に利用することも出来ます。分割の割合は、合意分割制度は最大で半分、3号分割制度は例外なく半分となっています。今のところ残念ながら、国民年金は対象外です。

 また、離婚後に元夫婦の間でお金をめぐって揉めることがないよう、離婚届提出するより前に「離婚協議書」を作成し、さらにそれを法的効力の強い「公正証書」にしてもらうことをおすすめします。離婚協議書は、離婚条件の合意を示す書面のことで、決まった形式はなく当事者たちが作成しますが、当事者双方の署名・押印・作成年月日は必ず記入しておきましょう。そして、公証役場で公証人が作成する公正証書にしておけば(作成に費用は発生します)、もし不履行があった場合の差し押さえなどが容易になります。

■慰謝料が貰えるのは、どんなケース?

 離婚原因が相手側にあった場合は、「慰謝料」を請求することができます。精神的苦痛に対する損害賠償といったところです。

 原因として認められるのは、不貞行為、DV、モラルハラスメント、悪意の遺棄(正当な理由なく家を出る、家から追い出す、生活費を渡さないなど)、セックスレス(性交渉を求めても拒否し続ける)などになります。とはいえ、たとえば不貞行為でも「一夜限りの過ち」の場合、継続的な関係ではないとして請求が難しいこともあります。

■離婚後、苗字をそのまま使うために必要な手続きは?

 離婚した後、苗字を旧姓に戻している人もいれば、戻さず結婚後の苗字を使い続ける人もいます。あまり知られていませんが、実は原則として離婚をした後は、苗字は結婚前のもの(いわゆる旧姓)に戻ることになっているのです。ただし、離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、離婚後であっても結婚後使用していた苗字をそのまま継続して使うことが可能になります。なお、離婚した日から3か月経過後に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合は、家庭裁判所の許可が必要になってきます。

 ちなみに、親が離婚した後の子どもの苗字は、どちらの親に引き取られたとしても何もしなければ、親の離婚前の苗字のままになります。もし、結婚時に相手の戸籍に入った側が、子どもの苗字も自分と同じく旧姓に戻したいという場合は裁判所の許可が必要です。

■子どものために、必要な準備

●子どもの「親権」について

 離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、どちらの親が親権者になるか決定することになります。双方が親権を主張して裁判になる場合もあるのですが、その際、裁判所は、父母に関する事情と子に関する事情を考慮しながら、どちらの親が親権者としてよりふさわしいかを決定します。

 まず、父母に関する事情としては、監護に対する意欲、態勢(年齢、健康状態、経済力、実家の援助、住宅事情などの環境)を見ます。

 そして、子に関する事情としては、子どもの年齢、性別、心身の発育状況、環境変化による影響、親や親族との関係性などを見ていくのですが、それとは別に、「継続性の原則(これまでに子の主たる監護にあたっていた親が望ましい)」「子の意思の確認(10歳以上の子には意思を確認する、15歳以上の子の場合には陳述を聞く)」「兄弟姉妹不分離の原則(子が複数いる場合、親権者を分けない)」「母親優先の基準(子が乳幼児の場合は母親が望ましいとされる)」も踏まえて決定が下されます。

●子どもの「養育費」について

 そして「養育費」は、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が社会で自立に至るまでの間、監護・教育するにあたって必要な費用のことで、子どもを養育する親(親権者)に対して、子どもを養育しない親が支払います。養育費の支給額や支給期間は法律等で定められておらず、当事者間での協議で決めることも可能ですが、後々のトラブルを防ぐためにもやはり「公正証書」の作成をおすすめします。養育費金額の決定で参考になるのが、裁判所作成の養育費算定で、基本的に収入が高ければ養育費も高くなります。養育費支払いについて当事者間で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所の調停手続きに至ることもありますし、支払いが滞った場合は強制執行(いわゆる財産差し押さえ)」などの法的措置をとることもできます。

 しかしながら、養育費の支払いがなされていないケースは多く、子連れ離婚を検討している方は、離婚後の生活を助けてくれる公的支援(生活保護、児童手当、児童扶養手当、ひとり親家族等医療費助成制度)についても把握しておくとよいでしょう。

●「生活保護」と「児童手当」

「生活保護」は、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するためにある制度で、世帯の状況(人数や収入など)に応じて生活する際に不足している金額が支給されます。

「児童手当」は、0歳~中学校卒業を迎えるまでの児童を対象に支給されます。ひとり親世帯、父母がそろっている世帯のいずれも、所得制限未満であれば児童手当(3歳未満:月額15,000円、3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円、3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円、中学生:月額10,000円)の支給対象となり、所得制限以上の世帯は特例給付(0歳~中学生まで1人につき月額5,000円)が支給されます。離婚によって、これまで特例給付対象だったのが、児童手当支給対象となる可能性もありますので、離婚時に確認するとよいでしょう。

「児童扶養手当」は、離婚等により、ひとり親家庭で養育されている子どもを対象に支給されます。金額は、養育する親の所得、養育費の受け取り状況、子どもの人数等によって算出されますが、子ども1人の場合は月額9,990~42,330円、子どもが2人の場合はさらに月額5,000〜10,000の加算、子どもが3人以上の場合はさらに1人につき月額3,000〜6,000円が加算されます。

●その他、利用できるさまざまな制度

「ひとり親家族等医療費助成制度」は、ひとり親家庭等の医療費を一部~全額助成する制度です。受給条件(所得制限など)は自治体ごとに異なってきます。

 このほかにもひとり親家庭を支援する制度は複数あり、自治体によっては家賃援助やごみ袋の支給などがなされています。また資格取得を目指すひとり親を応援する「高等職業訓練促進給付金」、地方自治体ごとに内容や条件が異なる「母子家庭家賃補助」といった制度もあります。子連れでの離婚となった場合、まず気がかりなのは経済面。あらかじめ公的支援を把握しておくだけでも、いざというときに心強いと思います。

■まとめ

 実際に離婚に踏み切ろうとした場合、配偶者との話し合いや取り決め、諸々の手続きなどやらなければならないことは沢山あり、莫大なエネルギーを使うことになるでしょう。しかし、それでも離婚を望むのであれば、一歩踏み出す勇気が必要です。やるべきことをリストアップして、ひとつずつクリアしていきましょう!

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