離婚届を提出する前に、必ず決めるべき3つの重要事項の画像
離婚届を提出する前に、必ず決めるべき3つの重要事項の画像

「まさかこんな日が来ると思わなかった」……誰もが思うことだろう。そう、それが“離婚届を出す日”だ。離婚届を役所に提出するだけで離婚はできるのだが、その前に決めておかなければならないことが、いくつかある。

■(1)証人を決めておく

 まずは証人を決めておくこと。離婚届を見てみればお分かりの通り、夫と妻の署名捺印のほかに、それぞれの証人の署名捺印が必要になっている。

 重要な書類に記入するので証人にも厳しい条件が求められるのかと思いきや、実は特に弁護士など特別な仕事の者でなくともかまわない。それどころか、自分の家族でなくてもいい。証人になれる条件は「成人していること」。これだけだ。なので、そのとき親しくしている友人でも問題はない。もちろん、縁起の良い話ではないため、友人でも、離婚届の証人に、と頼まれて良い顔をしない可能性があるが、こうした場合に備え、最近では離婚届の証人になってくれるサービスを行っている業者も存在している。

■(2)新しい戸籍を作るのはどちらか決めておく

 次に決めておかなければならないのは「戸籍」のこと。離婚をすると夫婦の一方が、それまでの戸籍から抜けることになる。戸籍から抜ける側は、婚姻前の戸籍に戻ることが多いが、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることもできる。いずれにせよ、どれかを選択しなければならない。戸籍から抜けるのはどちらか、あらかじめ話し合っておこう。また夫か妻のどちらかだけが役所に離婚届を提出に行く場合、戸籍から抜ける側が持参したほうが、その後の手続きについて質問もできるためスムーズだ。

■(3)離婚届を提出する役所を決めておく

 離婚届は夫婦の本籍地のある自治体で手続きがなされるのだが、基本的に、夫婦の本籍地のある自治体以外にも提出できる。たとえば、結婚後に関東で生活していた夫婦でも、本籍は夫の実家の北海道に置いていた、というケースであれば、遠方の本籍地のある自治体にまで離婚届を提出に行くことは物理的に大変になる。だが、実際には、本籍地に出向いて提出する必要はなく、居住している関東の役所に提出すれば受理される。ただしその場合、夫婦の戸籍謄本を提出することが必要になってくる。

 どこに離婚届を出すかあらかじめ話し合っておき、本籍地のない自治体に提出することになれば、戸籍謄本を取り寄せておこう。

■離婚届を出してしまうと、後で話し合いが困難になる事柄

 離婚届を出す前に決めておいたほうがいいことは上記のようにさまざまあるが、一方で、離婚届を出してしまうと、後で話し合いが難しくなってしまう事柄がある。その最たるものは、お金に関することだ。

●財産分与

 夫婦の共有財産を夫と妻でどう分けるかという話し合いがこじれてしまったり、当事者間で話し合いがまとまらない場合は、財産分与請求ができるのだが、これは離婚のときから2年以内という時効がある。それを経過すると支払いを求めることができなくなってしまう。

●慰謝料

 夫婦どちらかが不倫という不貞行為に走り離婚に至った場合は、慰謝料が発生することがある。こちらも、話し合いがこじれたりした場合、慰謝料請求の申し立てができるが、これは「慰謝料の原因となる事実を知ってから3年が経過」すると、その支払いを求めることができなくなる。

 協議離婚を経て離婚へと至ったケースなどは、なかなか離婚後に元配偶者と接触する機会もなくなるため、こうした話し合いも物理的に難しくなる。これらの条件について、双方話し合いのうえで合意に至った場合、その合意の内容を公正証書にしておくとよいだろう。公正証書とは公証役場で作成してもらう文書のことで、具体的な権利の内容を記すものだ。さらにこの公正証書を「執行認諾文言付公正証書」としておくことで、相手方が合意を守らず金銭的な支払いをしなかった場合に、給料の差し押さえ等を行うことで、金銭を回収できるようになる。「執行認諾文言」とは、約束通り支払わなかったら強制執行されても文句は言わない、という文言だ。

●養育費の分担・面会交流

 夫婦の間に子どもがいた場合は、さらに養育費のことを話し合っておく必要がある。最も大事なことは子どものその後の生活だ。民法改正により、未成年の子どものいる夫婦が平成24年4月1日以降に離婚する場合、別居となる親子の面会交流や養育費の分担について取り決めるよう定められている。とはいえ実態としては、離婚時にこの取り決めをしていない夫婦が多いという。この背景には、すぐにでも相手と関係を断ちたいという思いが先に立っているケースや、相手への悪感情から、もう養育費を受け取りたくないという思いを抱いているケースなどがある。

 だが、養育費の分担やその後の面会交流の頻度などの取り決めについては、いくら夫婦仲が悪くとも、子どもが成長するために非常に重要な事柄であることに変わりはない。弁護士を立ててでもしっかりと決着をつけておこう。

■勝手に離婚届を出されないための方法

 なかには、離婚前にもかかわらず夫婦関係がこじれにこじれ、どちらか一方が、相手に無断で離婚届を出してしまうという暴挙に出ることがある。たとえば不倫が妻にバレてしまった夫が、離婚を切り出したが、妻は別れたくないとそれに応じないなどといったケースだ。不倫関係との新生活を夢見て、夫が無断で妻との離婚届を出してしまう可能性はゼロではない。

「離婚届の不受理申出」は、これを防ぐための手段である。離婚届不受理申出書の提出は原則、届出人の本籍がある市区町村の役所となってはいるが、本籍地以外の市区町村に提出することも可能だ。これは離婚届と同じである。だが、本籍地以外に提出する場合、本籍地に書類が郵送されてから手続きに入るため若干のタイムラグがある。相手に今にも離婚届を出されそう、という心配がある人は、本籍地のある役所に提出するほうが安心だ。申込書は、不受理申出書を提出する自治体の役所に用意してある。

■最後に決めるのは「本当に離婚してもよいのか」

 以上、さまざまと離婚届にまつわる情報を紹介してきたが、やはり最後に決めるべき最も重要な事柄は「本当に離婚してもいいのか」ということだ。

 夫婦には良いときもあれば悪いときもあり、関係がこじれているときもあれば良好なときもある。激しい喧嘩をすることも、夫婦であれば一度はあるだろう。いま、二人の間で持ち上がっているこの離婚話は、喧嘩が大きくなってしまった末にカッとなって「もう離婚だ!」と口にしてしまっただけなのではないか、もしくは売り言葉に買い言葉で「こっちこそ離婚だ!」と言ってしまったからではないのか……。この相手と仲直りのための努力をすべきか、それとも本当に離婚してしまっていいのか。最も熟考すべきはそれだ。

■まとめ

 離婚、再婚を繰り返すカップルもいるが、離婚には多大なエネルギーを必要とする。一人の時間を持ち、じっくりと考えてみてからでも遅くはない。

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