■合法か非合法か!? 「散骨」にまつわる法律

 散骨に関して問題になる可能性がある法律は2つ存在する。しかし、1990年に散骨の可否が世間の注目を集めたとき、関係省庁が新聞に見解を掲載している。

●刑法190条

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

→「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀(さいし)で節度をもって行われる限り問題ない」(法務省)

●墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓埋法)

第4条1項:埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。

→「墓埋法は散骨のような葬送の方法については想定しておらず、法の対象外で禁じているわけではない」(厚生省生活衛生局)

 簡単に結論をいうと、現行法では散骨に違法性はない。

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