■相場以上の慰謝料になる可能性も…

 貴城が杏樹に慰謝料を請求した場合、慰謝料は発生するのか。発生する場合、どれぐらいの金額になるのだろうか。

「弁護士法人 天音総合法律事務所」代表弁護士の正木絢生氏に話を聞いた。

――慰謝料請求は認められるのか

「杏樹さんが喜多村さんと不貞行為をしたことについて、民法上の不法行為(709条)が成立するため、被害者である貴城さんに対して、喜多村さんと連帯して精神的損害についての損害賠償債務(いわゆる慰謝料)を負います。

 杏樹さんは、喜多村さんから“妻と別れるつもり”と聞いて、関係を始めています。しかし、“別れるつもり”と聞いていたとしても,婚姻関係が継続していることを認識していたことに変わりはありませんし、そもそも喜多村さんのこのような発言を鵜呑みにしている以上、少なくとも過失は認められるといえるでしょう。

 したがって、本件で、杏樹さんが“妻と別れるつもり”と聞いていた上で不倫をしていたとしても、貴城さんの杏樹さんに対する慰謝料請求は認められます」(正木絢生弁護士=以下同)

――杏樹はいくら払うことになるのか

「不貞行為の慰謝料の相場は100~300万円といわれています。具体的には、不貞行為の期間や回数、婚姻期間等により慰謝料額が判断されますが、本件の場合は、婚姻期間は約7年であり、関係者がみな芸能人であることや、貴城さんが入院をしてしまっていることに鑑みれば、相場以上の慰謝料を支払うことになる可能性も十分あると思われます」

 成宮を頼り、“禁断の”海外移住を検討していると報じられた杏樹だが、日本を離れる前に貴城への巨額の慰謝料請求に応じる必要があるのかもしれない……。

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