■アルバイトも休業補償

 以上の防衛術を実行すれば、給料やボーナスの目減り分を補えるものの、世界恐慌ともなると、何が起きるか分からない。たとえば、突然、解雇を言い渡されたら、どう対処すべきか。「北見式賃金研究所」の所長で社会保険労務士の北見昌朗氏は、夜、スナックで働く女性から、「コロナでお客がサッパリ来なくなり、ママから“明日から来なくていい”と言われた」と相談を受けたという。

「労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。その賃金を受け取る権利はアルバイトでも同様です」

 同じくコロナ騒動の影響で、コンビニのアルバイト店員が発熱のため店に連絡したら、本人は「頑張って出る」と言っているにもかかわらず、店長から「休んでほしい」と言われたという。その場合のバイト代は、どうなるのか。

「自分から“休む”と言い出したら欠勤扱いとなりますが、会社側からの申し立てによる休業の場合、使用者は平均賃金の60%以上の休業補償を支払わなければなりません。これはアルバイトも同様です。このケースでは、店員が“頑張って出る”と言っているんですから、自己都合の欠勤には該当しません」(前同)

 店員は堂々と休業補償を受け取れるというわけだ。

 ウイルスに負けず、無策な政府の犠牲にならないためにも、今からすぐ始めて、過酷なサバイバル戦争を勝ち抜いてもらいたい。

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