■共謀共同正犯について

 石元服役囚は傷害致死罪と、建造物侵入罪、凶器準備集合罪について刑が確定しているが、いずれも直接関与したわけではない。そのため、裁判では犯行意思の形成過程のみ関与し、実行には参加しない『共謀共同正犯』としたが、これにも疑問が残るという。

 石元服役囚が行ったのは、「実行犯らが対立する相手がクラブに来たらしい」という情報提供と、「クラブの従業員に偵察に来たメンバーを案内するように頼んだ」だけであり、再審請求では「石元が共犯者らと意思を通じて犯行に及んだとは認められない」「石元が果たした役割は重要ではなく、実行行為者と同等の役割を担ったとは認められない」とする方針である。

 これについて弁護団の吉田伸広弁護士は、「極めて重要な事実」として、「店内に入らなかった関係者で傷害致死罪に問われているのは石元さんだけ」と2度強調して話した。

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