■別居は「離婚への準備」!?

 続けて、

「民法で定められた事由は、かなり具体的で限定的です。しかし、定められた事由に該当しないものの“その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき”という条文があります。

 これに該当する代表的な例は、別居期間が長期間に及んだときです。これは夫婦関係が破綻していると判断できる状態ですから、離婚について話がまとまらないと、別居することになります。そう考えると、小倉さんの夫が家を出て行ったのは、離婚の準備的な意味合いがあるのかもしれません」

 ただ、別居すればいいというものでもないという。

「夫婦関係が破綻していると判断されるためには、年単位の別居期間が必要です。別居そのものが、離婚に必要な条件となるのではなく、夫婦関係が破綻しているかどうかが重要となります。その判断材料の1つとして別居があるんです。

 小倉さん側が関係修復を望んでいたとしても、長期間にわたる別居の事実があれば、離婚が認められるかもしれません。長期間といっても、夫婦関係の破綻とされるには、同居期間の長さ、夫婦の年齢なども鑑みるので、一概には言えませんが、5年前後と考えられます。そのため、それほどすぐに離婚が成立することはないと思います」

 もし離婚となった場合、慰謝料が発生することはあるのだろうか。

「性格の不一致や些細なすれ違いが原因で、夫が家を出て行って別居になってしまい、離婚に向けた話し合いをしているという状況を考えれば、慰謝料が発生する可能性は低いでしょう。報道通りだとすれば、夫の別居はやや一方的な印象も受けますが、慰謝料を生じさせるほどのものとは考えにくい。同様に小倉さんの“人間が小さい”などの言動についても、慰謝料を生じさせるほどのものではないでしょう」

 簡単にまとめると、夫と小倉が離婚に合意しない以上、“人間が小さい”発言が理由で別れられる可能性は低く、離婚となるには、夫婦関係が破綻していると思われるほどの別居期間(5年前後)が必要ということだ。

 第三子も誕生し、シングルマザー状態で、子育てに仕事に大変な思いをしているであろう小倉。子どものことを考えれば、夫婦修復となるのが良いのだろうが、今後はたして、どのようになっていくのだろうか。

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