■財産分与の対象になるか?

 志村さんと殿くんは『天才!志村どうぶつ園』がきっかけで出会い、2011年5月14日の放送では、殿くんの初めての散歩の様子も取り上げられた。

「殿くんとチロくんは志村さんのインスタグラムにもよく登場していたので、ファンには知られた存在だったといいます。そのため、亡くなった直後にSNSでは“犬はどうなんの?”と2匹のことを心配する声も少なくなかったんです。今回、引き取り先が決まったというニュースにも、“家政婦さんの所に行ったんだ それなら志村さんも安心だね”などの反応があがっています」(前出の芸能記者)

 一方で、ネット上では「犬は相続財産だったのか」などの反応も見られる。

「万が一のときにペットはどうなるのか、今回の件で考えさせられた人もいたようです。志村さんの場合、特に揉め事はなかったようですが、そうでないときはどうなるのか。たとえば離婚したときのペットの行く先というのは、気になりますよね。ペットは家族ですし、ペットショップで高額な犬や猫を購入するケースもあるでしょう。そのため、そう簡単に決着がつかないこともあるのではないでしょうか」(前同)

 そこで、離婚時のペットの扱いについて「弁護士法人 天音総合法律事務所」の代表弁護士・正木絢生氏に話を聞いた。

 まず、ペットが財産分与の対象になるのか、について。

「婚姻中に飼い始めた犬や猫などのペットであれば、購入代金を夫と妻のどちらが支払ったかに関係なく、財産分与の対象となります」(正木氏=以下同)

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