■“ヤラカシ”の行動は制限できるのか、弁護士の見解は?
今回の改正で、規制法の対象となる行為の範囲が広がったということだろう。ジャニーズの“ヤラカシ”がやっていた、送迎車へのGPS設置もその1つだろう。
正木代表弁護士はこう続ける。
「GPSの設置とは離れますが、今までは住居・勤務先、学校その他、通常所在する場所以外についての見張りは、ストーカー規制法の対象外だったのですが、“現に所在する場所”の見張りも規制の対象になったので、悪質なアイドルの出待ち等へ対応としては、こちらの規制のほうが効くかもしれません」
タレントが公演を行う舞台、レッスン場などを見張ることも、規制の対象になるということだろう。
ストーカー行為をした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役または200万円以下の罰金、禁止命令等に違反した者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになるという。
「なお、民事的には当然違法なプライバシー侵害として不法行為に該当することになります」
つまり、ストーカー行為と認定されれば、刑事でも民事でも罰せられるのだ。今回の改正法で、少しでも大倉をはじめとする、ジャニーズタレントの苦痛が減ることを願いたい。