誰かのせいで財産をなくしたら、被害者は加害者に損害の賠償を要求できる。こんな常識が通用しないのが火災です。法律では失火の場合、重大な過失がない限り、賠償責任は負わなくてもいいとされています。近所の家から火が出て、巻き添えで我が家が全焼。自分にはなんの落ち度もなかったのに、結局は"焼かれ損"ということ…


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