ご相談の回答者 ○弁護士・古川穣史
男女の問題から刑事事件まで、なんでもござれ。「一期一会」の精神で皆さんのお気持ちに向き合いたいと思います。一緒に最善の解決へと向かっていきましょう!
○ライター・もしだ
主婦でライター。宮沢りえ、ゴクミと同じ年齢(むろん面識はない)。法律のことはてんでわかりません!
○編集部・ブリ子
アラフォー独女。最近老後のために、高い保険に入りました。

もしだ:いるいる、余計なことチクる女! 問いつめると「言っちゃいけなかった?」とかすっとぼけるんだよね~。

ブリ子:いますよね(苦笑)。古川先生、いかがですか。

古川:彼とA子を訴えることはできます。ただ、この場合、彼とA子は区別して考えたほうがいいでしょう。彼の場合はモモさんが整形を隠していたことが婚約破棄の正当な理由になるのかどうか、A子については整形について話したことが、問題になりますね。

ブリ子:整形を隠していたぐらいで婚約破棄の理由になりますかね?

古川:今回はプチ整形でそこまで激変していませんし、婚約破棄の正当な理由ではないと判断される可能性が高いと思います。自分に隠し事をしていたと彼は言っていますが、結婚前にすべてを明らかにする義務はありませんしね。

もしだ:プチ整形ごときでグズグズ言われていたら化粧なんかできやしませんよ。

古川:隠し子がたくさんいて、養育費がかかるみたいなことを黙っていたら、それはもちろん婚約破棄できますけど。

ブリ子:なるほどー。A子を訴えるとしたらやっぱり名誉毀損ですかね?

古川:そうなると思います。またプライバシーの侵害ともいえそうです。でも、もしA子を訴えて勝ったとしても、慰謝料としてもらえる金額は圧倒的に少ないです。

ブリ子:A子を訴えるとしたら費用はどのぐらいかかりますか。

古川:裁判にするとしたらですが、昔の弁護士会の基準にならい最低の着手金が10万円というところが多いですから、少なくとも10万円以上は覚悟したほうがよいでしょう。もしくは、小額裁判(普通の裁判とは異なり、一回で終わる裁判)ということで相手をなんとか裁判に引きずり出すことはできますが、それでもうまくいって謝らせたうえで数万円の慰謝料がとれるくらいだと思います。

ブリ子:労力多そうなわりにコスパ悪いですね~。訴えるのはやはり現実的ではないのかな。

古川:それでもお願いしたいという依頼者の方はいますけどね。それに、弁護士からの内容証明を送って、とりあえず相手に自分のしたことをわからせるぐらいはできるかと。

もしだ:いいですね~! 内容証明でビビらせるわけですね。こんな件で訴えられた二人はのちのち結婚するはずがないし、ギャフンと言わせることはできそう。

古川:裁判所に白黒つけてもらうことで納得する人も多いようですね。でも、基本的に裁判になると裁判所に和解をすすめられて最後は和解になるので、あまり判決まではいきませんが。

ブリ子:それで心が晴れるならいいのかも。

古川:僕なら結婚する前にそんな人だと気づけてよかったねと、と言いたいですね(笑)。

ブリ子:モモさんには新しい幸せを見つけていただきたいですね!


【古川穣史(ふるかわじょうじ) プロフィール】
弁護士。一橋大学商学部、早稲田大学法科大学院卒業。離婚男女問題、遺産相続、犯罪・刑事弁護など幅広い分野を得意とする。八木良和法律事務所に所属。
<古川先生へのお問い合わせ>
■八木良和法律事務所
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