江戸は犯罪者に対して厳しい町でした。
刑罰は基本的に死刑か追放刑で、懲役刑はなし。
現在なら執行猶予になりそうな罪でも、死刑が宣告されたようです。

庶民に対する死刑は、重いものから順に「鋸(のこぎり)挽(び)き」「磔(はりつけ)」「火罪(かざい)」「獄門(ごくもん)」「死罪(しざい)」「下手人(げしゅにん)」の6種類がありました。

鋸挽きは、市中引き回しの上、2日間、土中に頭のみ出して埋め、さらしたのち磔に。
反逆罪、主人殺しなど重罪に適用されました。

磔は、柱に縛りつけた罪人の両脇腹を槍で突き刺す刑罰。
主に主人殺しや親殺しの犯人が対象になりました。

火罪は放火犯に対して行われました。

獄門は斬首で、刑場に首が3日間さらされる罰。

死罪は斬首後の死体が試し斬りに使われました。

下手人は首を斬られるだけです。

次の1~3は江戸時代、いずれも死に値すると考えられていた罪です。
さて、死罪に処せられた犯罪は?

1.10両以上の窃盗
2.路上でのひったくり
3.ケンカした相手を死なせた

答え :1

出題:浜川卓也

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