5月1日、福岡市内を走っていたバスの車内で、女子高校生(15)のスカートの中を盗撮した大学生の男(22)が、それに気づいた男子高校生(15)にとって取り押さえられ、「私人逮捕」される事件が起きた。

どうやらこの大学生、女子高校生のスカートの中をカメラ機能付きの携帯電話で撮影していたらしい。

「私人逮捕」とは、司法警察職員でない民間人でも現行犯を逮捕できる権限のことで、刑事訴訟法213条に規定されている。

これは犯人が今まさに犯罪を行っている、または犯罪を行い終わって逃亡する可能性がある場合に、誤認逮捕のおそれがなく、早急に逮捕して身柄を拘束する必要があるときに認められているもの。常人逮捕ともいわれている。スケバン刑事みたいでカッコいいではないか。

しかしこの私人逮捕、こと痴漢においては、冤罪を引き起こすケースが指摘されている。とくに多いのが、被害者女性の勘違いによる私人逮捕だ。ちょっと話が逸れるが、電車等でいきなり痴漢扱いされ、訳のわからないままに私人逮捕されていた、なんてことも普通に起こりうるというわけだ。

被害者女性のほうは「この男が痴漢で間違いない」と思い込んで激昂しているために冷静な話し合いができないし、逃げれば「痴漢よ!」と騒がれて他の乗客に取り押さえられて逮捕となることもある。

また、駆けつけた駅員に話し合うように促されても、駅事務室に入った時点でアウト。「ここで身の潔白を証明してやる」と意気込んでも、すでに駅事務室に入ったという事実から、逮捕扱いとなる。そのまま警察に引き渡され会社と家族に通報され……、なんてことになりかねない。

ここでの冤罪防衛策としては、女性を説得して勘違いを解くか、名刺を渡すか身分証明書をみせて、「私は絶対にやっていません。なにかあればここに連絡してください」とすみやかに立ち去ること。それでも女性の出方次第にはどうにもならない場合もある。男性側は防衛策として、体の前で腕を組むなどの対策を採っている人も多いというが……。

本題に戻ろう。このバスの事件は、「盗撮写真」という明確な証拠があり、冤罪である可能性はほとんどゼロ。私人逮捕した男子高校生のお手柄、というわけだ。

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