“夜のお店”も領収書でOK!?「超経費活用術」節税のススメの画像
“夜のお店”も領収書でOK!?「超経費活用術」節税のススメの画像

 舛添要一東京都知事の政治資金私的流用疑惑で注目を浴びた「経費」。家族旅行の宿泊費も経費で落とすとなれば、羨ましい限りだが、最近はサラリーマンにも経費が落とせる特定支出控除や、ふるさと納税、確定拠出年金と、節税方法が充実し始めているという。

●利用者急増、スーツ代や接待費も認められる特定支出控除

「特定支出控除とは、サラリーマンが「(仕事をするうえで)通常必要」と認められた金額のうち、「給与所得控除額の2分の1」を超えると、その分が所得の控除の対象となる、というもの。翌年に確定申告すると、納めた所得税の一部が還付されます(戻ってくる)」(税理士)

 たとえば、年収が300万円で、特定支出が70万円のサラリーマンの場合であれば、年収300万円の給与所得控除額は、300万円×30%+18万円=108万円。その2分の1は54万円。したがって特定支出控除は「70万円-54万円=16万円」、16万円まで控除できるという計算だ。「この特定支出控除として認められるのは、サラリーマンの、いわゆる必要経費になります」(前同)

 次の【1】~【8】が該当するという。【1】通勤のための交通費(通勤費)、【2】転勤に伴う引っ越し代(転居費)、【3】仕事で必要な技術を得るための研修の費用(研修費)、【4】仕事に必要な資格取得のための費用(資格取得費)、【5】単身赴任で勤務地から自宅へ帰宅するまでの交通費(帰宅旅費)、【6】仕事で必要な書籍や定期刊行物のための費用(図書費)、【7】仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)、【8】得意先に対する接待や贈答などの費用(交際費等)だ(【6】~【8】については、年間65万円が上限)。「ただし、会社から通勤定期や制服、引っ越し代などが支給されていれば、自分が支出したことにはならないため、特定支出控除になりません」(同)

 経理部員ならば財務諸表を理解するための書籍、販売業ならば外国語を学んだ際のレッスン代、営業マンなら、商談で取引先に出向く際のスーツは仕事をするうえで「必要経費」。発注先をゴルフで接待、料亭などでもてなすのに、飲食代は「必要経費」。そのあとの2次会の夜のお店代まで「必要経費」になるのではないか!?

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