そもそも相続税の何が変わったの?の画像
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「わが家の相続財産は実家とわずかな預貯金のみ」そんな人ほど準備が必要になってきたそうだ。というのも、15年1月1日より相続税が改正されるから。そのポイントを解説しよう。
その大きなポイントが相続税の算定から控除される基礎控除が現行の6割にまで大きく減少することだ。
これは、税収の確保などの理由から地価が上昇していたバブル期に合わせて拡大させていた基礎控除額を引き下げたからだ。

現在の基礎控除額は、「5000万円+(法定相続人の数×1000万円)」。

これが「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」となる。標準的な「両親と子供が2人いる家庭」で父親が亡くなった場合、法定相続人は奥さんと子供2人の計3人となり、これまでの基礎控除額は、「5000万円+(3人×1000万円)=8000万円」だったが「3000万円+(3人×600万円)=4800万円」になるのだ。

「資産が実家だけでも相続税がかかる可能性があります。建物の価値はゼロになっていても、その実家の土地の評価額が、5000万円前後であれば、基礎控除額からはみ出て、税金がかかってくる。今は路線価がおよそ30万円(平方メートル)以下の地域では相続税が、ほぼかからないのですが、それがおよそ12万円以上の地域まで負担が発生するとされています。相続税の申告者は今年度見込みの約7万人から約11万人に増えると見られています」(税理士)

しかも、アベノミクスで不動産に投資マネーが流れ込み、地価がグングン上昇し始めたエリアもあるだけに要注意なのだ。
「相続財産は実家のみなのに、納税を迫られ、ほぼそのときの言い値で売って、現金化しなくてはならない事態も考えられます。対策としては、まずは、国税庁から発表される路線価をもとに、実家の土地の評価額を把握する。そのうえで、対策が必要なのは、(1)親のどちらかが亡くなっている場合、(2)(法定相続人となる)兄弟が少ない場合、(3)親とは別居していて自己所有物件に住んでいる場合ですね」(前同)

もはや他人事ではなくなった相続税、その注意点と対策を順に見ていこう。

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