高速道路のガス欠もサンダル履き運転もアウト!! 意外に知られていない「交通違反」の画像
高速道路のガス欠もサンダル履き運転もアウト!! 意外に知られていない「交通違反」の画像

事故を未然に防ぐため、こと細かく決められている交通ルール。しかしそのなかには、熟練のドライバーであっても気づかないうちに犯してしまいがちな交通違反も少なくない。その代表的なものをまとめてみた。

まずは窓を閉め忘れたり、鍵をつけっぱなしにしたり、エンジンをつけっぱなしにしておくこと。
これ、自分のクルマの防犯を怠ったということで、交通違反になってしまうのだ。5万円以下の罰金となるこの行為は、コンビニに短時間立ち寄る際などに犯してしまいがち。防犯のためにも気をつけたい。

「2~3分で行ける距離だから」などとサンダル履きで運転する人もいるが、これもNG。操作に支障を与える履物での運転は安全上問題アリということで、5万円以下の罰金。同様の理由でハイヒールの運転も違反となるので、注意されたい。

クラクションはむやみに鳴らしたり、歩行者に向けて鳴らす行為も禁止。。クラクションの使用は、見通しのきかない交差点や道路の曲がり角、危険を防止するためにやむをえない場合のみに限られている。つまり、使ってはいけないところで使った……ということになるわけだ。ただし「警音鳴らせ」の標識がある場所で鳴らさなかった場合、逆に違反となってしまう。クラクションひとつで殺人が起こる時代。気をつけたい。

夜間に運転する際、ロービームは基本禁止。なんと、ローは初期のころ、すれ違い用の特殊なビームとして設定されていたのだ。しかしその一方、先行車や対向車、歩行者がいる場合、ハイビームにしたままでも違反となる。夜間はハイビームで走行し、先行車や対向車、歩行者がいる時だけロービームにする、というのが原則になる。つまり、相手が眩惑してしまうような時以外はハイにする、でOKだ。

高速道路を走行している時にガス欠を起してしまったら、なんと! 3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金となる。ガス欠の上に罰金まで取られるとは、まさに弱り目にたたり目。実はこれは高速で止まってしまうと追突事故の起きる可能性が高くなるため。高速道路を走る前にはしっかりチェックしよう。

ちなみに、高速道路では、追い越し車線を走り続けることも違反となる。追い越し車線は追い越す場合のみに使うのが原則ルールなのだ。そして追い越し車線を走り続けるケースでは同時にスピード違反も犯しがち。二重に違反となる恐れもあるので十分に注意したいところだ。

高速道路のスピード違反といえば、ゆっくり走りすぎても違反になる。高速道路の最低速度は50キロと決められており、それ以下のスピードで走っていると、追突の危険があるため、マイナス1点、普通自動車で6000円の罰金となってしまう。また、高速道路は左側からの追い越しや、適切な車間距離(時速100キロなら100メートル)を開けていない場合も違反。首都高速など混雑している高速では、警察が厳密に取り締まると、みんながなんらかの違反になってしまいそうだ。

他にも座席のヘッドレストを外して走行したり(シートは安全装置のため、変更は基本不可)、自賠責保険証明書の不携帯でも違反に問われる。意外に知られていない交通違反はけっこう多い。しっかりルールを守って運転したいものだ。

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