実はあなたもDV被害者かも? 知っておきたい「5つのDV」の画像
実はあなたもDV被害者かも? 知っておきたい「5つのDV」の画像

 配偶者や交際相手からのDV(ドメスティックバイオレンス)に悩み、女性センターや福祉事務所などの支援センターに相談した人が、平成26年、ついに10万人を突破してしまいました(※内閣府男女共同参画局の統計による)。

 いまや社会現象ともなってしまったDV。その種類もさまざまに増えてきて、単に殴る蹴るといった暴力をふるうだけではなく、言葉や経済的に「暴力を振るっているのと同等の行為」を行うこともDVと定義されるようになりました。では現在、どのような行為がDVとして認定されているのでしょうか。

●身体的暴力
 殴る、蹴る、首を絞める、刃物などの凶器を使って体を傷つける……と、身体に直接的に暴力をふるう場合がコレ。ケガをしているのに病院へ行かせなかったり、物を投げつけてきたり、殴るふりをしたり、刃物を押し付けて脅す行為も立派な身体的暴力です。傷害罪、暴行罪に当たる行為であり、たとえ相手が夫や彼氏であっても、訴えることができます。

●精神的暴力
 相手に発言権を与えず、交友関係を細かくチェック。暴力はふるわないけれど、逆らうと大声で怒鳴ったり無視をしたりと、ストレスがかかるような行為を繰り返します。携帯電話をチェックしたり、大事なものを壊したり捨てたり、「誰のおかげで暮らしていられるんだ!」「別れたら死んでやる!」と脅す場合や、子どもに危害を加えるフリをして脅す行為もこちらにあてはまります。

●性的暴力
 避妊に協力しない、暴力的な性行為を強要するといった行動のほか、妊娠しないことを一方的に女性側に原因があると決めつけたり、責めたり、浮気を認めさせたりすることも暴力にあたります。見たくもないのに成人向けの映像や画像を見せてくるのもDVになります。とくに性行為の強要は、たとえ夫婦間であっても刑法第177条が適用される立派な犯罪です。

●経済的暴力
 妻に対して専業主婦であることを望んだにもかかわらず生活費を渡さなかったり、家計に厳しく口を出して洋服や嗜好品を買うことに文句を言ったり、自身の収入を明確にしないなどは経済的暴力になります。家族の名義で勝手に借金をしていたり、妻の収入や貯金を勝手に使うこともDVです。

●社会的暴力
 働いている妻の仕事を「くだらない仕事」「犬でもできる」と見下したり、伴侶や彼女の人間関係について制限をかけることを社会的暴力といいます。精神的暴力とかぶる部分もありますが、実家や友人との付き合いなど、家の外での行動を制限しようとする場合は社会的暴力になります。

 こうしたDVは、身体的暴力をのぞき、夫婦間のケンカとして片づけられてしまうことが多いもの。そのためDVをふるわれている人すらも、自分がDV被害者であることに気付かないという欠点があります。配偶者や恋人との生活の中で、上記の5つの暴力に少しでも当てはまることをされたら、日記程度のものでいいので、どんなことをされたのか、どう思ったのか、記入しておきましょう。

 身の危険を感じる場合は、迷わず警察へ。警察に行くまでもないかも……という場合は、各都道府県別に設置されている「配偶者暴力相談支援センター」に相談してみてください。いまや立派なDV大国となってしまった日本。こうした悪い流れを止めるためには、被害者自身が、「NO」と言うことが大切なのです!

 また、最近では男性から女性へのDVだけでなく、女性から男性へのDVも増えています。自分は大丈夫なのかを考えてみる必要もあるかもしれません。

わぐりめぐみ
東京生まれ。作家・編集ライター・シナリオライター。るるぶ等旅行雑誌から職歴をスタート。ティーン、ストリート、サブカル、ライフスタイル誌等で幅広く活躍。著書に『そして、ありがとう… 犬と私の12の涙』(日本文芸社)、『B型妻VSA型夫 毎日がグチLove』(笠倉出版社)、共著に『ミニチュアダックスフントの洋服屋さん』(実業乃日本社)等がある。

本日の新着記事を読む