コツコツ貯めた「へそくり」にも、税金がかかるってホント!?の画像
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 専業主婦にとって「へそくり」は大事な財産。イザという時のためにコツコツ貯めている人も多いのではないでしょうか。ところが、このへそくりも場合によっては税金がかかるというのです! そのケースを調べてみました。

 家計をやりくりして貯めた専業主婦のへそくりも、元は夫の給料からのお金。生活費に使うのはよいのですが、余った分を自分名義の口座に入れると、夫からの贈与とみなされます。そして、その金額が年間110万円以上だと贈与税がかかることがあるのです。これは共働きでも同じで、夫の給料を妻の口座に入れている人も要注意なのです。

 また、奥さんが乗る車を妻名義で買う、なんてよく聞く話ですが、実はこれも贈与税の対象になります。また、夫からもらったお金で株やFXなどの投資をするのも留意が必要です。大儲けして確定申告したら、「この元手のお金はどちらからですか?」と税務署から聞かれてしまいます。

 旦那さんが亡くなった後には、「妻名義の貯金」にも相続税がかかる可能性があります。これはよくあるケースで、妻が自分名義の口座にこっそりへそくりを貯めていた場合、相続の税法上では、誰の名義であるかはあまり関係がなく、その財産を「誰が作り出してきたか」を重要視します。ですから専業主婦が、自分の収入がないのにへそくりをたくさん貯めていると税務調査でチェックされてしまいます。税務調査が入ってから夫の財産と判断されると「所得隠し」に当たりますから、夫の給料からコツコツ貯めたへそくりでも、必ず遺産として計上しないといけません。奥さんが自分でパートをしたり、親族から相続したお金は妻自身の財産とみなされるため、相続税はかかりません。

 最後におさらいすると、夫の給料から自分の小遣いとして自分名義の口座に入れたり、投資をしたり、自分名義の車を買ったりすると贈与とみなされます。その額が年間110万円以上だと贈与税を納めることになりますから、できればそれ以下に抑えところです。

 贈与税の税率は10~50%ですから、かなり大きな金額になります。へそくりするなら贈与税がかからない範囲にし、夫婦で貯めるお金は夫名義にしておいた方がよさそうですね。

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