■実の兄弟でさえ…
野村一家の遺産問題はいまだに続いていると、今年8月13日号の『女性セブン』は報じている。死後10か月までに相続できなければ延滞税がかかることから、今年12月11日前後に何かしらの動きがあると予想されている。
「同誌で司法書士が解説していますが、現金や株などの金融資産は法律上、子が人数分割で相続することが可能。今回は理論上4人とも相続権があるわけですが、あくまでそれは人間関係を考慮に入れないでの話です。実際は、実の兄弟でさえ親との関係性で格差が生まれ、トラブルになることもしょっちゅうですよね」(前出の専門誌記者)
三浦さんのような若くしての訃報に限らず、亡くなったあとに親族がモメるのは、本意ではないはず。いざという事態を避けるためにも、生前からある程度準備をしておいたほうがいいかもしれないーー。