知らないと絶対に損をする!「借金トラブル(裏)解決法」の画像
知らないと絶対に損をする!「借金トラブル(裏)解決法」の画像

 アベノミクスはいったいどこへ行ったのか? 今、日本国民の“お小遣い”に異変が起きている。「昨年、発表された新生銀行の調査によれば、働く男女の“お小遣い”は、平均して月3万7642円となりました。お小遣いの額は年々減少の一途にあり、1979年に調査をスタートさせてから、2番目に低い数字です(最低は1982年の3万4100円)」(全国紙社会部記者)

 回復の兆しが見えず、右肩下がりのニッポン経済。金がなければ借りざるをえないのが現実かもしれないが、ちょっとキャッシングに手を出せば大変。借金額が、どんどん膨らんでいってしまうのだ。

「理由は二つあります。一つは、生活費の足しにと借りてしまうと、毎月、その分の額が純増で増えていってしまうこと。もう一つは、“複利“です」と言うのは、生活ジャーナリストの本橋大氏。「たとえば、100万円の借金を10%の金利で借りたとすると、1年目の利息は10万円。でも、利息さえも払えずにいれば、2年目は110万円の10%で11万円、3年目は121万円の10%で12万円……10年目には、総額が259万円にまで膨らんでしまうんです」(前同)

 返済が滞れば、待っているのは“蟻地獄”。取り立ても激しくなる中、一刻も早い脱出を計画する他ない。そこで今回、本誌取材班は、知られざる「借金解決法」を徹底取材。今すぐ使える秘策を、こっそり伝授しよう。まず、ヘビーな借金ユーザーが手始めに考えるべきは、“任意整理”だ。裁判所を通す“自己破産”とはまったく別のものである。

 よく、雑誌広告や中吊り広告でも目にする機会が多いが、実はコレ、“棚ボタの宝石箱”にもなりうるほどの劇薬。借金を払うどころか、ドカンと過払い金が戻ってくるケースも少なくないというのだ。なぜ、そんなおいしい話があるのか? 「かつては“出資法”と“利息制限法”で、日本の利息はダブルスタンダードにありました」と言うのは、経済誌デスク。「消費者金融の業者は、出資法に規定されていた上限金利“年29.2%”に近い金額で金を貸してきました。一方、利息制限法では、元本が10万円未満の場合に年20%、10万円~100万円未満が年18%、100万円以上は年15%が上限金利とされており、これ以上の金利が“グレーゾーン金利”と呼ばれていたんです」(前同)

 二つの規定のうち、貸す側に都合の良い“29.2%”が適用されてきたのが、金貸しの黒歴史。「年利29%とすると、100万円を借りた場合、5年間、一切の返済が滞れば、357万円にまで膨らみます。出資法の金利で金を借りれば、莫大な利息を持っていかれるわけです」

 しかしながら、裁きは下る。2010年、出資法が改定され、上限は年20%に統一。そして、我々消費者は、20%以上の金利で払っていた分の利息を、業者に対して請求することができるようになった。そうしたケースは、レアなものではない。「多重債務で苦しんでいたある方は、今までの借金をリストアップし、合法の金利で負債額を計算し直してみたら、300万円の借金がゼロになり、それに加えて、200万円以上のお金が戻ってきました。彼もまた、“違法金利“の被害者だったのです」(弁護士事務所スタッフ)

 多重債務に苦しむ人間にとって、“任意整理”は人生逆転の起爆剤となるものである。「2010年以前にお金を借りたことがある人、中でも、複数の業者から借金をしていた人は、このグレーゾーン金利に足を突っ込んでいる割合が非常に高いんです」(前同)

 ヤミ金業者から、金を取り戻すべし。やらない理由はない!! まずやるべきは、司法書士、弁護士事務所への相談だ。「中には悪質な士業もいて、任意整理どころか、お客さんに自分の知人の金貸しを紹介して、金を借りさせる人もいます。“借り換えが必要だ”とか言ってね。だからこそ、司法書士、弁護士の選定は大切になってきます」(金融コンサルタント)

  1. 1
  2. 2
  3. 3