■遺留分が金銭で解決できるように

 もう一つの大きな改正点は《遺留分が金銭で解決できるようになった》こと。遺留分とは、相続人が最低限保障される取り分と考えていただきたい。よくあるケースで説明しよう。

 零細企業を経営する父親が、長男に評価額8000万円の工場兼自宅を譲り、次男には預貯金のすべて2000万円を相続させる遺言書を書いたとしよう。相続人が子ども2人の場合、次男は最低限全遺産の4分の1である2500万円をもらえる権利があるものの、遺言によって父からの遺産は2000万円しか受け取れない。つまり、500万円分損してしまうのだ。今回の改正で、次男は、その不足分500万円の支払いを、長男に金銭で求められるようになった。

 しかし、工場兼自宅を相続した長男に蓄えがないと、工場兼自宅を売って現金に換え、弟に遺留分の不足を金銭で支払わなくてはならない。大損するどころか、そもそも工場を売ったのでは家業が成り立たない。せっかくの遺言も、そうなってしまったら逆効果。では、どうすればいいのか。「長男が裁判所に申し立てれば、一定期間、支払いの猶予を受けることができます。その他、生命保険の非課税枠を使い、このトラブルを回避する方法があります」(前出の柴崎氏)

 生命保険の保険金には、相続人1名に対して500万円の非課税枠がある。つまり、父親が長男を受取人に死亡保険金500万円の保険に入っておくと、長男は丸ごと受け取った保険金で弟に遺留分を支払い、工場の売却という最悪の事態を回避できるわけだ。

 また、《介護してくれた嫁に特別寄与料を残せるようになった》のもポイント。妻に先立たれた夫が、長男の嫁にさんざん介護で世話になったとしよう。人情としては、その代償として遺産を残してやりたいと思うもの。しかし、嫁に財産の相続権はない。今回、相続権がない嫁の場合でも、介護などに貢献した親族は特別寄与料を受け取ることが可能になった。

「ただ、請求権があるというだけ。遺産分割の話し合いで、寄与分がどう判断されるか明確でない部分があります。まず嫁は、介護にあたった日付や時間、購入したものや持ち出し費用などの詳細をノートにつけ、介護に要した領収書などもしっかり取って、どれだけ介護に尽くしたかを証明する必要があります」(柴崎氏)

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