■アルコール度数で違う

 原則、飲食料品が8%で、嗜好品である酒は10%。たとえば、酒に分類される本みりんは10%。かたや、アルコール度数1%以下のみりん風調味料は8%という具合だ。

「栄養ドリンクは買う前にラベルをよく見てください。医薬部外品と書いてあれば飲食料品とは見なされず、10%の消費税がかかります」(元ドラッグストア店長) 日頃お世話になっている栄養ドリンクの多くが医薬部外品だ。

 ところで、ペットショップで販売されている観賞魚は、どちらなのか。漁港近くの水産物センターなどでは生けすに入った生の魚介類を、そのままさばいてくれるところもある。同じ生の魚だから税率は同じだと思いきや、そうではない。実は、そこに「8%か10%か?」という見分け方のコツが潜んでいるのだ。軽減税率の対象となる「飲食料品」の条件は「人の飲用または食用に供されるもの」。観賞用の熱帯魚は「人の食用に供するもの」として売られていない。よって10%となる。

 この理屈を使うと、こう見分けられる。植物の種子(タネ)は主に栽培用となるため、10%だが、カボチャのタネのように食用のものは8%。水道水は風呂や炊事・洗濯などの用途にも使われるから10%。ミネラルウォーターは飲料用なので8%。 氷は食用なら8%だが、ドライアイスは食べられないから10%などなど。

 また、クエン酸、重曹、塩などはケースバイケース。たとえば重曹。清掃用の工業製品としても、食品の加工に使う調味料としても売られている。「食品表示法に基づいた表示がなされた商品なら食品添加物となり、れっきとした食品ですから、税率は8%です」(元税務署職員)

 しかし、これですべて見分けられるわけではない。専門用語で「一体資産」と呼ばれるが、おもちゃ付きのお菓子などは線引きが難しい。もちろん、おもちゃは食べられない。しかし、条件に合えば8%だ。

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