■屋台のラーメンも?

 この他、見落としがちなポイントを挙げておこう。“実りの秋”の到来で、これからは家族で果物狩りへ出かける機会も増える。

「果物は食べ物ですが、収穫した果物をその場で食べるサービスが入場料に含まれている場合、10%が取られます。一方、入場料に含まれず、収穫した果物の料金を別途支払うなら、軽減税率が適用されます」(前同)

 注意しておきたいのは、「テーブル、イス、カウンターその他の飲食に用いられる設備」のあり、なしで税率が変わること。飲んだ帰りに駅前の屋台にフラッと立ち寄り、ラーメンを食べるとしよう。その場合、屋台の前にイスが置かれていたら外食と見なされ、増税分を支払う必要がある。

 ややこしいのは、最近よくオフィス街近くの公園などで見かける弁当の移動販売(ワゴン販売)。イスなどの専用の飲食スペースはなく、公園のベンチに座り、お弁当を食べることが多いだろう。ビジネスマンの昼食に影響がしかし、飲食スペースがないからといって、8%とは言い切れないのだ。

「その公園のベンチが本当に誰でも使えるものなら8%です。ただし、国税庁の規定では、公園の管理者が、その事業者のためにベンチを設置している場合、それが飲食スペースとも見なされ、軽減税率は適用されません」(前同)

 公園のベンチが誰でも座れるものかどうかによっても、税率が変わってくるというのだ。そこまで気にしだしたらキリがない。

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