■福原は不倫判定されるのか、弁護士の見解は?
ここで気になるのが、前述の3月11日発売の『女性セブン』、そして同日発売の『週刊文春』で共通して報じられている、福原が強く希望しているという江との離婚についてだ。福原は否定しているものの不倫疑惑が報じられた今、彼女にとっては不利な決着になる可能性もありそうだが、
「3月11日の『スポニチアネックス』では、福原さんが子どもの教育のことなども考えて、今春にも日本に本格的に帰国して、子どもとともに新生活をスタートさせようとしていたと報じています。福原さんの気持ちはすでに離婚後へと向かっていそうですよね」(ワイドショー関係者)
今回の不倫疑惑報道で、福原が希望しているという離婚に、どのような影響があるのだろうか。福原は台湾と日本で婚姻届を出しているが、今回は日本での離婚のケースについて、弁護士法人 天音総合法律事務所・正木絢生代表弁護士に見解を聞いた。
――どのようなケースが不倫だと判定されるのか。
「『不倫=法律上の不貞行為(民法の離婚理由)』としますと、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持ったら不倫です。デートをしただけでは不倫にあたりませんが、ホテルに行ったり、自宅に泊まったりしていると不倫は推認(これまでに分かっている事柄などから推し量って、事実はこうであろうと認めること)される方向になります」(正木代表弁護士=以下同)