■福原があくまでも「別部屋」だと主張するワケ

――不倫が事実であれば、福原が有責配偶者となり、彼女が希望する離婚はできない?

「有責配偶者からの離婚請求が認められにくいのは裁判上の話になります。協議離婚であれば、お金を払うなどして相手方配偶者が応じれば離婚は成立します。

 また、仮に裁判になったとしても、相手方配偶者の有責性、子ども、経済状況、生活(別居期間)などから総合的に婚姻が破綻していると裁判所が判断すれば、有責配偶者からの請求であっても、裁判所は離婚を認めることがあります」

――福原が、男性と宿泊したものの「ホテルは2部屋取っていた」「自宅にも部屋がいくつもある」と何度も主張する理由はなにかある?

「2部屋取っている、自宅も部屋数がいくつもあるという事情は、不倫の推認力が弱くなります」

――ホテルに泊まり、自宅にも泊まったが、一緒の部屋で寝たことを立証できない場合でも、不倫とみなされるのか?

「“不貞した”と推認される状態までいっていると、それを妨げる事実があることを、“不貞したとされる側”(福原側)が主張する必要があります。実際にどこでどのように過ごしたかなど合理的説明がつくかにより、判断が分かれるところです」

 福原サイドは、横浜ではホテルを2部屋取り、自宅にもいくつも部屋があったので、福原とAさんには別々の部屋で過ごせる環境があったこと、そして、2人は別々の部屋で過ごしていたと主張することで、不倫と推認される可能性を下げたいということだろう。

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