知らなきゃソンする!! 「マイナンバーの常識」カンタン解説の画像
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 国民全員が12桁の番号で管理される未知の制度で、我々の暮らしはどう変化するのか。3分で分かる超絶簡単解説!——全国民一人一人を12桁の番号で管理する「マイナンバー制度」(社会保障・税番号制度)。個人番号を知らせる「通知カード」が届いた人も多いだろうが、年明けから運用が開始される。「対象者は日本に住み、住民票があるすべての人です。皇室の方々を除き、赤ちゃんから高齢者まで日本国民全員に番号が割り当てられます。希望する番号を選ぶことはできず、基本的に同じ番号を、一生使います」(全国紙社会部記者)

 このマイナンバー、どんな制度で、我々の生活はどう変わるのか、いまだに不明というのが大多数の意見だろう。そこで、最低限知っておきたい基礎知識を識者に解説してもらった。だが、その前に、“まだ通知カードすら届かない”という声も。特定社会保険労務士の光嶋卓也氏は次のように語る。「住民票の届け出のある場所に簡易書留で番号を通知するので、住民票の場所に住んでいなければ届きません。約1割は未送達になるとの見方もあります」

 住民票を別の場所に置いている方は変更届を。では、無事に通知カードが届いたら、まず何をすべきか。最初の悩みどころが、同封されている「個人番号カード交付申請書」の申請だ。来年1月以降に、希望者にのみ交付されるということだが、申請すべきなのか。「顔写真が付いている個人番号カードは、これ1枚で身分を証明できます。運転免許証やパスポートをお持ちでない方は作っておいて損はないでしょう」(前同)

 また、政府が利点として主張するのが「コンビニ交付サービス」だ。「2016年度中に、個人番号カード1枚で、住民票や印鑑登録証明書などの公的証明書を、全国のコンビニで取得できるようになります。それに伴い、駅などに設置されていた証明書自動交付機のサービスは終了する予定」(前出の記者) とはいえ、「万一、紛失した際の情報漏れのリスクなどを考慮すれば、申請しないのも一つの選択肢です」(前出の光嶋氏)

 もし、個人番号カードの交付を申請する場合、電子証明書をカードに搭載するか否かの選択も悩ましい。申請書の注意書きによると“マイナポータル”へのログインのために必要なようだが、何だ、ソレ!? 「簡単に言えば、紐(ひも)付けされた自分の情報が間違いないか、誰が覗いたか、自分でチェックできる各人の個人専用サイトです」(前同)

 各種社会保険料の支払金額が確認できたり、引っ越し時に発生する各種行政手続きを、サイト上で行えたりするという。「ただ、運用開始は17年から。年金の紐付けにしても、今年6月に起きた日本年金機構の個人情報漏洩(ろうえい)事件もあり、17年以降に延期されました」(同)

 マイナンバーの活用について、確定している内容は実は多くない。「民間との連動でクレジットカードやポイントカード機能といった用途拡大が検討されていますが、本格的に活用されるのは20年以降でしょう」(前出の記者)

 電子証明書は、いったん個人番号カードを作った後からでも、無料で追加できるので、必要になった際に手続きするのもアリだ。こうして見ると、我々の生活において、これといったメリットが見当たらない。この制度の真の目的とは何なのだろうか? 「一番の狙いは課税漏れの件数も額も多い“富裕層の口座”を把握し、しっかり税金を取ることです」こう解説するのは、元国税調査官で、『マイナンバーで損する人、得する人』(ビジネス社)の著書もある大村大次郎氏。「庶民の収入資産は今でも、だいたい把握できていますし、その気になれば銀行へ照会し、いくらでも調べられます。しかし富裕層は、複数の会社から報酬を得ていたり、様々なところに投資を行っていたり、不動産収入があったりと、収入や資産が複雑で多岐にわたるため、資産把握が一般庶民に比べて困難なんです」

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