■今回のようなケースの賠償額は…

 坂口弁護士は続ける。

「今回、原告が経済的な損害も主張していた場合、裁判所としては、原告の精神的な損害に経済的な損害を加味して、賠償額は200~300万円程度となるのではないかと思います。いずれにしても被告が申し出ていた1000万円には届かない金額です。

 ただ、これ以上の泥沼化は控えたいなどの理由で、当事者が裁判での判決を避けたいと思った場合には、判決で予想される金額を離れて和解金が決められるということがあります。今回のケースでいうと、被告が判決を避けるために、判決による賠償額よりも高い和解金を申し出て、原告がこれを受け入れて和解となる場合には、和解金は判決の場合の賠償額よりも格段に高額になると考えられます」

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6